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建物の区分所有等に関する法律施行規則 第二条 (電磁的記録)

平成十五年法務省令第四十七号府省令
(電磁的記録)

第二条

第三十条第五項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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