(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾等)
第六条
集会を招集する者は、法第四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
3第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。