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建物の区分所有等に関する法律 第四十一条 (議長)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(議長)
第四十一条
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
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