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建物の区分所有等に関する法律 第四十条 (議決権行使者の指定)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(議決権行使者の指定)

第四十条

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

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