(議決権行使者の指定) 第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗