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建物の区分所有等に関する法律 第三十二条 (公正証書による規約の設定)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(公正証書による規約の設定)

第三十二条

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

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