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建物の区分所有等に関する法律 第九十条 (最高裁判所規則)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(最高裁判所規則)

第九十条

この章に定めるもののほか、第三十八条の二第一項第六十六条第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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