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建物の区分所有等に関する法律 第二十七条 (管理所有)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2
第六条第二項
及び
第二十条
の規定は、前項の場合に準用する。
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