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建物の区分所有等に関する法律 第二十七条 (管理所有)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(管理所有)

第二十七条

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

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