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建物の区分所有等に関する法律 第二十八条 (委任の規定の準用)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(委任の規定の準用)
第二十八条
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴
東京高等裁判所 平成13年11月21日 平成13(ネ)3824
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