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建物の区分所有等に関する法律 第二十八条 (委任の規定の準用)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(委任の規定の準用)

第二十八条

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

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