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建物の区分所有等に関する法律 第二十九条 (区分所有者の責任等)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(区分所有者の責任等)

第二十九条

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

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