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建物の区分所有等に関する法律 第八十八条 (管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)

第八十八条

第一章第七節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分又は共用部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2第四十六条の九第三項又は第四十六条の十一第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

3裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、それぞれ当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

  1. 管理不全専有部分管理命令管理不全専有部分管理命令の対象となるべき専有部分の区分所有者
  2. 第四十六条の九第三項の許可の裁判管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
  3. 第四十六条の十一第一項の規定による解任の裁判管理不全専有部分管理人
  4. 第四十六条の十二第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全専有部分管理人
  5. 第四十六条の十二第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全専有部分管理人及び管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者

4次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

  1. 管理不全専有部分管理命令の申立てについての裁判
  2. 第四十六条の九第三項の許可の申立てについての裁判
  3. 第四十六条の十一第一項の規定による解任の申立てについての裁判
  4. 第四十六条の十一第二項の許可の申立てを却下する裁判

5管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

6裁判所は、管理不全専有部分管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

7裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、管理不全専有部分管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全専有部分管理命令を取り消さなければならない。

8次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

  1. 管理不全専有部分管理命令利害関係人
  2. 第四十六条の九第三項の許可の裁判管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
  3. 第四十六条の十一第一項の規定による解任の裁判利害関係人
  4. 第四十六条の十二第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全専有部分管理人
  5. 第四十六条の十二第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全専有部分管理人及び管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
  6. 前二項の規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

9次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

  1. 第四十六条の八第三項の規定による管理不全専有部分管理人の選任の裁判

10第二項から前項までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。この場合において、第二項、第三項第二号、第四項第二号及び第八項第二号中「第四十六条の九第三項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の九第三項」と、第三項第一号、第二号及び第五号、第五項並びに第八項第二号及び第五号中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「区分所有者」とあるのは「所有者」と、第三項第三号、第四項第三号及び第八項第三号中「第四十六条の十一第一項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の十一第一項」と、第三項第四号及び第五号並びに第八項第四号及び第五号中「第四十六条の十二第一項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の十二第一項」と、第四項第四号及び前項第二号中「第四十六条の十一第二項」とあるのは「第四十六条の十四において準用する第四十六条の十一第二項」と、第五項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、前項第一号中「第四十六条の八第三項」とあるのは「第四十六条の十三第三項」と読み替えるものとする。

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