条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の十一 (管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)

第四十六条の十一

管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。

2管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

e-Gov法令検索で第四十六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第四十六条の十一(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条の十(管理不全専有部分管理人の義務) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第四十六条の十二(管理不全専有部分管理人の報酬等) →