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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の十 (管理不全専有部分管理人の義務)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(管理不全専有部分管理人の義務)

第四十六条の十

管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

2管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

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