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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の九 (管理不全専有部分管理人の権限)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(管理不全専有部分管理人の権限)

第四十六条の九

管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得た財産(以下「管理不全専有部分等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

2前項の規定にかかわらず、管理不全専有部分管理人は、集会において議決権を行使することができない。

3管理不全専有部分管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

  1. 保存行為
  2. 管理不全専有部分等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

4管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の処分についての前項の許可をするには、その区分所有者の同意がなければならない。

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