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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条の十二 (管理不全専有部分管理人の報酬等)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(管理不全専有部分管理人の報酬等)

第四十六条の十二

管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。

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