(公告事項)
第十条
法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一所有者不明専有部分管理命令(法第四十六条の二第一項に規定する所有者不明専有部分管理命令をいう。以下この号において同じ。)の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)に係る所在事項
- 二供託所の表示
- 三供託番号
- 四供託した金額
- 五裁判所の名称、件名及び事件番号
2法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
- 二供託所の表示
- 三供託番号
- 四供託した金額
- 五裁判所の名称、件名及び事件番号