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建物の区分所有等に関する法律施行規則 第九条 (公告の方法)

平成十五年法務省令第四十七号府省令
(公告の方法)

第九条

第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

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