(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第八条
法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分(法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務大臣が定めるものとする。
法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分(法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務大臣が定めるものとする。