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担保付社債信託法 第四十五条 (特別代理人の選任)

明治三十八年法律第五十二号法律
(特別代理人の選任)

第四十五条

次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。

  1. 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
  2. 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。

2前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

3第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

4第一項の申立てに係る非訟事件は、発行会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

5第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

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