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担保付社債信託法 第四十六条 (受託会社等の行為の方式)

明治三十八年法律第五十二号法律
(受託会社等の行為の方式)

第四十六条

受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。

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