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信託法 第二百六十三条 (信託に関する非訟事件の手続の特例)

平成十八年法律第百八号法律
(信託に関する非訟事件の手続の特例)

第二百六十三条

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

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