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預金保険法 第百三十二条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)

第百三十二条

破綻金融機関又は特定破綻金融機関等であつて金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む者が同項の規定により信託業務を営む金融機関に対してする事業の譲渡を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該破綻金融機関又は特定破綻金融機関等は、その引き受けた信託につき、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済金融機関又は当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条及び次条において「新受託者」という。)との間の事業の譲渡の契約をもつて受託者の変更をすることができる。

2新受託者(特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であつて当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第五項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の期間は、一月を下つてはならない。

4第二項の規定にかかわらず、新受託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新受託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5第二項の期間内に異議を述べた貸付信託等(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る移転受益者は、新受託者に対し、第一項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。

6新受託者は、前項の請求があつた場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもつて買い取らなければならない。この場合においては、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第十一条の規定は適用しない。

7信託法第七十五条第一項第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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