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預金保険法 第百三十二条の二

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百三十二条の二

特定目的信託の受託者たる破綻金融機関又は特定破綻金融機関等について前条第一項の規定による変更が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会(資産の流動化に関する法律第三編第三章第三節第一款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該変更についてその承認を求めなければならない。この場合において、同法第二百四十四条第三項の規定は、適用しない。

2権利者集会が前項の承認を求める議案を否決したときは、新受託者の当該特定目的信託に係る任務は、終了する。

3信託法第五十九条第四項本文の規定は、前項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。

4信託法第七十五条第一項第七十六条及び第七十七条の規定は、特定目的信託の受託者たる破綻金融機関又は特定破綻金融機関等について前条第一項の規定による変更が行われた場合について準用する。

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