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資産の流動化に関する法律 第二百四十四条 (議決権の数)

平成十年法律第百五号法律
(議決権の数)

第二百四十四条

各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。

2前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。

3第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。

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