(議決権の数)
第二百四十四条
各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
3第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
3第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。