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資産の流動化に関する法律 第二百七十三条 (受託信託会社等の責任の免除)

平成十年法律第百五号法律
(受託信託会社等の責任の免除)

第二百七十三条

受託信託会社等及びその理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者の責任の免除は、権利者集会の決議によるものとする。

2前項の権利者集会の決議は、受益証券の権利者の全員一致をもって行う。この場合において、第二百四十四条第三項の規定は、適用しない。

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