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資産の流動化に関する法律 第二百七十二条 (元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)

平成十年法律第百五号法律
(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)

第二百七十二条

特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の決議のほか種類権利者集会(元本持分を有しない種類の受益権に係るものに限る。)の承諾を得なければならない。

2第二百六十九条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。この場合において、第二百六十九条第四項中「元本持分」とあるのは「利益持分」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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