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資産の流動化に関する法律施行規則 第百十三条 (資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

第百十三条

法第二百二十七条第二項において準用する法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受けた場合次に掲げる書類
    1. 権利者集会の議事録の謄本
    2. 特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合は、法第二百七十二条第一項の規定による承諾の決議を行った種類権利者集会の議事録の謄本
  2. 裁判所の裁判により信託財産の管理方法が定められた場合当該裁判に係る裁判書の謄本又は抄本
  3. 法第二百六十九条第一項第三号に規定する軽微な内容の変更である場合次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
    1. 当該変更の内容が第百二十三条第一項第一号に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面
    2. 当該変更の内容が第百二十三条第一項第二号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った権利者集会(法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会を含む。)の議事録の謄本又は裁判に係る裁判書の謄本若しくは抄本
    3. 当該変更の内容が第百二十三条第一項第三号に該当する場合は、資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了したことを証する書面
  4. 法第二百六十九条第一項第四号に規定する投資者の保護に反しないことが明らかな変更である場合次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
    1. 第百二十三条第二項第一号に掲げる場合は、同号に規定する承諾があったことを証する書面
    2. 第百二十三条第二項第二号に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面
    3. 第百二十三条第二項第三号に掲げる場合は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録された要件を充足し、かつ、資産信託流動化計画に記載し、又は記録された手続を経たことを証する書面

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