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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十三条 (特定目的信託契約の変更)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的信託契約の変更)

第百二十三条

法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。

  1. 受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
  2. 権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更
  3. 資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮

2法第二百六十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合
  2. 原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合
  3. 資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

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