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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十四条 (資産信託流動化計画の変更禁止事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資産信託流動化計画の変更禁止事項)

第百二十四条

法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。

2法第二百六十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに第百八条第一項第二号イ及びロ、第百九条第一号から第四号まで、第百十条第一号イ同条第二号イ及びロ並びに同条第三号イ及びロに掲げる事項とする。

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