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資産の流動化に関する法律施行規則 第百七条 (特定資産に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定資産に関する事項)

第百七条

法第二百二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項
  2. 特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡及び信託に係る対抗要件の具備に関する事項を含む。)
  3. 特定目的信託契約の締結日以後において特定資産を取得することを予定する場合は、その取得予定日
  4. 特定資産の価額(特定資産の上に存在する受託信託会社等に対抗し得る権利その他特定資産の価額を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
    1. 特定資産が土地若しくは建物又は令第十五条第一項各号に掲げるものであるときは、不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該鑑定評価を行った者の氏名
    2. 特定資産がイに規定する資産以外の資産であるときは、当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該調査を行った者の氏名又は名称
  5. 特定目的信託の原委託者(開発により特定資産を取得する場合にあっては当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者を、特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)にあっては当該特定資産の譲渡人を含む。)の氏名又は名称及び住所
  6. 第二号から第四号までに掲げる事項(開発により特定資産を取得する場合に限る。)の内容が確定していない場合又は第三号及び第四号に掲げる事項の内容の改定があり得る場合にあっては、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  7. 第二号から前号までに掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

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