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資産の流動化に関する法律施行規則 第百六条 (特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)

第百六条

法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定目的信託契約の期間
  2. 特定目的信託契約の締結日
  3. 特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件
  4. 第一号及び第三号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

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