(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)
第百六条
法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定目的信託契約の期間
- 二特定目的信託契約の締結日
- 三特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件
- 四第一号及び第三号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。