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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十一条 (計算書類等の作成期日)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(計算書類等の作成期日)

第百二十一条

受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。

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