条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第百八条 (受益権に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(受益権に関する事項)

第百八条

法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項
    1. 受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日に関する事項
    2. 受益証券の権利者に分配すべき金銭の計算方法、分配時期及び分配場所
    3. 社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)を定める場合は、令第五十二条第二項第一号の配当を行う時期及び配当額並びに当該社債的受益権の当初の元本の額及び元本の償還に関する事項(償還期間及び償還の方法を含む。)
  2. 異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項
    1. 信託期間中の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容(ロに掲げる事項を除く。)
    2. 信託終了時の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容

2法第二百二十六条第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 受益権の分割又は併合に関する事項
  2. 受益権の転換に関する事項
  3. 原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法
  4. 前三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  5. 法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項第二号イ及びロに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
  6. 法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項
    1. 前項第一号ハに掲げる事項の変更を禁止する旨
    2. イに掲げる事項以外の事項の変更を禁止する場合は、その旨

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第百八条(受益権に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(特定資産に関する事項) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第百九条(特定資産の管理及び処分に関する事項) →