(受益権に関する事項)
第百八条
法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項
- イ受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日に関する事項
- ロ受益証券の権利者に分配すべき金銭の計算方法、分配時期及び分配場所
- ハ社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)を定める場合は、令第五十二条第二項第一号の配当を行う時期及び配当額並びに当該社債的受益権の当初の元本の額及び元本の償還に関する事項(償還期間及び償還の方法を含む。)
- イ
- 二異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項
- イ信託期間中の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容(ロに掲げる事項を除く。)
- ロ信託終了時の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容
- イ
2法第二百二十六条第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受益権の分割又は併合に関する事項
- 二受益権の転換に関する事項
- 三原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法
- 四前三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 五法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項第二号イ及びロに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 六法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項
- イ前項第一号ハに掲げる事項の変更を禁止する旨
- ロイに掲げる事項以外の事項の変更を禁止する場合は、その旨
- イ