条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第五十二条 (社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)

第五十二条

法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。

2法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。

  1. 社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。
  2. 前号の配当は、一箇月ごと、三箇月ごと、六箇月ごと又は一年ごとに行うこと。
  3. 社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。
  4. 受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。
  5. 第一号の配当又は第三号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第五十二条(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第五十三条(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え) →