(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え) 第五十一条 法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗