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資産の流動化に関する法律施行令 第五十条 (特定目的信託契約の期間)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的信託契約の期間)

第五十条

第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。

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