(資産流動化計画の計画期間)
第三条
法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一次に掲げる特定資産二十年
- イ動産(有価証券を除く。)
- ロイに掲げるもののみを信託する信託の受益権
- イ
- 二次に掲げる特定資産二十五年
- イ特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)
- ロイに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
- イ
- 三前二号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年