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資産の流動化に関する法律 第五条 (資産流動化計画)

平成十年法律第百五号法律
(資産流動化計画)

第五条

資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項
  2. 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項
    1. 優先出資においては、総口数の最高限度、優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。以下同じ。)その他の発行及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項
    2. 特定社債(特定短期社債を除く。以下この号、第四十条第一項第五号第六十七条第一項第百二十二条第一項第十九号第百五十二条第一項第一号及び第百五十三条第二項において同じ。)においては、総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
    3. 転換特定社債においては、総額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
    4. 新優先出資引受権付特定社債においては、次に掲げる事項
    5. 特定短期社債においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
    6. 特定約束手形においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
    7. 特定借入れにおいては、限度額その他の借入れ及び弁済に関する事項として内閣府令で定める事項
  3. 特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
  4. 特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
  5. 資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項
  6. その他内閣府令で定める事項

2前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

3資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。

4会社法第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資産流動化計画について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは「特定目的会社」と、同条第一項中「発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)」とあるのは「その本店及び支店」と、同条第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、「発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは「特定目的会社の営業時間」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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