(新優先出資引受権証券の発行と方式)
第百四十二条
資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
2新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一新優先出資引受権証券であることの表示
- 二商号
- 三第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
- 四前条第一項第三号に掲げる事項
資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
2新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。