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資産の流動化に関する法律 第百四十二条 (新優先出資引受権証券の発行と方式)

平成十年法律第百五号法律
(新優先出資引受権証券の発行と方式)

第百四十二条

資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。

2新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 新優先出資引受権証券であることの表示
  2. 商号
  3. 第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
  4. 前条第一項第三号に掲げる事項

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