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資産の流動化に関する法律 第百四十五条 (新優先出資の引受権の行使等)

平成十年法律第百五号法律
(新優先出資の引受権の行使等)

第百四十五条

新優先出資の引受権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の払込金額
  2. 新優先出資の引受権を行使する者の住所
  3. 新優先出資の引受権を行使する日

2新優先出資の引受権を行使する者は、新優先出資の払込金額の全額を払い込み、かつ、新優先出資引受権証券を発行しているときは、新優先出資引受権証券を特定目的会社に提出し、新優先出資引受権証券を発行していないとき(新優先出資引受権付特定社債券を発行していないときを除く。)は、新優先出資引受権付特定社債券を提示しなければならない。

3前項の払込みは、第百四十一条第一項第三号の銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

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