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資産の流動化に関する法律 第百四十六条 (優先出資社員となる時期)

平成十年法律第百五号法律
(優先出資社員となる時期)

第百四十六条

前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。

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