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資産の流動化に関する法律 第百四十六条 (優先出資社員となる時期)
平成十年法律第百五号
法律
(優先出資社員となる時期)
第百四十六条
前条第一項
の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、
同条第二項
の払込みの時に優先出資社員となる。
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