(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)
第百九十三条
新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使があったことを証する書面
- 二第百四十五条第三項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書
新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。