条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第百九十三条 (新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)

平成十年法律第百五号法律
(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)

第百九十三条

新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使があったことを証する書面
  2. 第百四十五条第三項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第百九十三条(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十二条(転換特定社債の転換による変更の登記) 資産の流動化に関する法律 目次 第百九十四条(公告) →