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特定目的会社の計算に関する規則 第十条 (転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合)

第十条

転換特定社債の転換の請求があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、請求の日における当該転換特定社債の適正な価格として付された帳簿価額(当該転換特定社債と区分して、転換特定社債の転換を請求する権利について会計帳簿にその対価相当額を付している場合には、当該対価相当額を含む。)とする。

2新優先出資引受権の行使があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額とする。

  1. 行使時における当該新優先出資引受権の帳簿価額
  2. 法第百四十五条第二項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
    1. 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき当該払込みの時の為替相場に基づき算出された額
    2. 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき当該払込みの時の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額

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