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特定目的会社の計算に関する規則 第九条 (募集優先出資を引き受ける者を募集する場合)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(募集優先出資を引き受ける者を募集する場合)

第九条

第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第四十一条第四項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。

  1. 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額
  2. 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額

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