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資産の流動化に関する法律 第四十一条 (募集優先出資の割当て及び払込み)

平成十年法律第百五号法律
(募集優先出資の割当て及び払込み)

第四十一条

特定目的会社は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の口数を、前条第二項第二号の口数よりも減少することができる。

2前条第一項から第七項まで及び前項の規定は、募集優先出資を引き受けようとする者がその総口数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集優先出資の口数について募集優先出資の引受人となる。

  1. 申込者特定目的会社の割り当てた募集優先出資の口数
  2. 前項の契約により募集優先出資の総口数を引き受けた者その者が引き受けた募集優先出資の口数

4取締役は、募集優先出資の総口数の引受けがあったときは、遅滞なく、各引受人が引き受けた募集優先出資につき、特定目的会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集優先出資の払込金額の全額の払込み(以下この款において「出資の履行」という。)をさせなければならない。

5会社法第二百八条第四項及び第五項(出資の履行)の規定は、特定目的会社の募集優先出資について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは、「優先出資社員」と読み替えるものとする。

6会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は第四項の出資の履行を取り扱う銀行等について、同法第二百十一条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は募集優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十九条第一項」と、「発起人」とあるのは「取締役」と、同条第二項中「成立後の株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第二百十一条第一項中「第二百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第四十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九条第一項」とあるのは「資産流動化法第四十二条第二項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株式」とあるのは「優先出資」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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