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資産の流動化に関する法律 第百八十六条 (募集優先出資の発行の登記)

平成十年法律第百五号法律
(募集優先出資の発行の登記)

第百八十六条

募集優先出資の発行の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 募集優先出資の引受けの申込み又は第四十一条第二項の契約を証する書面
  2. 優先出資社員名簿管理人を置いたときは、定款及びその者との契約を証する書面
  3. 第四十一条第四項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

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