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資産の流動化に関する法律 第百八十五条 (募集特定出資の発行による変更の登記)

平成十年法律第百五号法律
(募集特定出資の発行による変更の登記)

第百八十五条

募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 募集特定出資の引受けの申込み又は第三十六条第五項において準用する会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
  2. 前条第一項第三号に掲げる書面
  3. 金銭を出資の目的とするときは、第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書
  4. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    1. 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    2. 第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

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