(募集特定出資の発行による変更の登記)
第百八十五条
募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一
- 二前条第一項第三号に掲げる書面
- 三
- 四金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
- ロ第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
- イ
募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。