(設立の登記の添付書面)
第百八十四条
設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
- 一定款
- 二定款に第十六条第三項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
- イ検査役又は設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
- ロ第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
- イ
- 三検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
- 四第十九条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書
- 五特定社員名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 六この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(特定目的会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。)が就任を承諾したことを証する書面
- 七
2登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。