(優先出資の消却又は併合による変更の登記)
第百八十七条
優先出資の消却又は併合による変更の登記の申請書には、第四十七条第三項の規定又は第五十条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
2優先出資社員に配当すべき利益をもってする優先出資の消却による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、利益の存在を証する書面を添付しなければならない。