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資産の流動化に関する法律 第百八十八条 (特定資本金の額の減少による変更の登記)

平成十年法律第百五号法律
(特定資本金の額の減少による変更の登記)

第百八十八条

特定資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該特定資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

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