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資産の流動化に関する法律 第百八十九条 (優先資本金の額の減少による変更の登記)

平成十年法律第百五号法律
(優先資本金の額の減少による変更の登記)

第百八十九条

次の各号に掲げる規定に基づく優先資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

  1. 第百九条の規定第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  2. 第百十条の規定同条第二項の規定による公告をしたことを証する書面並びに第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  3. 第百五十九条の規定資産流動化計画並びに特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済を証する書面

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